今年度の最低賃金(時給)について、労使の代表者らが協議する中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)は1日、引き上げ額の目安を31円(3・3%)と決めた。目安通りに改定されれば、全国加重平均は961円(現在は930円)となる。過去最大の引き上げ額で、円安やウクライナ危機による物価高騰を考慮した。
最低賃金は、全ての労働者に適用される時給の下限で、下回った企業には罰金が科される。労働者が生活するのに必要な費用や企業の賃金支払い能力などを基に決まる。国の審議会が目安を毎年決めており、各都道府県の審議会が実際の金額を決める。10月ごろに新たな最低賃金が適用される。
小委員会は地域の経済情勢などを勘案し、各都道府県をA~Dの4ランクに分け、ランクごとに引き上げ額の目安を示す。今回、A、Bの地域は31円、C、Dの地域では30円上げる。目安通りに上がれば、最高は東京都の1072円、最低は沖縄、高知両県の850円となる。
国の審議会は7月25日に詰めの協議を行った。物価高などを背景に労使の代表間で引き上げる方針は固まっていたが、引き上げ幅に隔たりがあった。
労働側委員は「春闘の賃上げの流れを最低賃金につなげ、物価上昇への対応が必要だ」と大幅な引き上げを主張。経営者側委員は「価格転嫁できず、大幅な引き上げは事業の継続が難しくなる」と反論していた。25日以降、厚労省も含め水面下で調整を続けていた。
物価高に加え、中小企業などでも賃金が上がっていることなども踏まえ、労働者側に配慮する形で決着した。【小鍜冶孝志、奥山はるな】
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